【将来給付の訴えが認められる基準】
 将来給付の訴えの利益は、あらかじめその請求をなす必要がある場合にのみ認められる135。
 これは、給付請求権の履行期が到来していないにもかかわらず、原告に本案判決を求める地位を認めるには、それを正当化するに足る利益は存在することが必要であるということを意味する。
 あらかじめ請求する必要は、具体的には二つの類型に分類される。
 @履行期において、履行が合理的に期待できない事情があること。
 A給付の性質上、履行期到来時に即時に給付がなされないと、債務の本誌に反するか、または原告が著しい損害を蒙る場合。
 このような場合には、あらかじめ請求する必要があるといえ、将来給付の訴えの利益が認められる。
      伊藤146-148