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【継続的不法行為にもとづく将来給付の訴えの利益】
将来給付の訴えの利益は、主として期限付請求権や条件付請求権のように、権利発生の基礎をなす事実上法律上の関係がすでに存在し、ただ、これに基づく具体的な給付義務の発生が、将来に到来する期限や、一定の事実の発生にかかっているようなものについて例外的に認められるものである。
継続的不法行為にもとづく将来給付の訴えの利益についても、①基礎となる事実上法律上の関係がすでに存在し、②その継続が予想され、③債務者に有利な事情の変更事由が明確に限られていて、請求異議の訴えによってその発生を債務者が証明しなければ執行を阻止し得ないという負担を債務者に課しても不当とはいえないような場合にのみ、将来給付の訴えの利益を認めることが妥当であると思われる。
よって、継続が予想される不法行為の評価や、賠償すべき損害の範囲が流動性を持つような場合には、将来給付の訴えにおける請求権の適格を欠くと考える。
百選Ⅰ68 判例の定義を簡略化 ←少数意見に立つことも十分検討に値する