【遺言者生存中の遺言無効確認の訴えの利益】
 原告である遺言者が生存中に遺言無効確認を求めることは訴えの利益を欠き認められないと考える。原告は、生存中、遺言の内容効力を自由に変動させうるのであり、将来において取消しも出来るのであるから、即時確定の利益を欠くと言える。
    伊藤151