【法人内部の紛争における被告適格】
 法人の決議の効力を争う訴訟のなかで、取締役会の決議の効力を争う確認訴訟などは、当事者適格が法定されていない。これにつきどう考えるか。
 まず、原告適格については決議の効力について法律上の利害関係があるものに認められる。
 では、被告適格は誰に認めるべきか。
 思うに、第三者を当事者とした判決の効力は法人には及ばず、紛争解決に役立たない。
 また、かかる訴訟は法人の意思決定の効力を争うものであるが、意思決定の主体は法人である以上、法人自身にその効力を争う当事者適格が認められると考える。
    伊藤p164 百選T50