【取締役解任の訴えにおける被告】
この場合、会社と当該取締役を共同被告とすべしという説もある。
しかし、決議の性質上、当事者適格は会社にのみ認められると解される。
また、会社法834条17号は、株主総会等の決議の取消しの訴えについては、当該株式会社を被告とすることを定めている。