【追完の可否】97条1項
 追完(97条1項)が認められるためには、不変期間を遵守できなかった理由が「当事者の責めに帰すことのできない事由」であることが要件となる。では、この要件をどのように判断すべきか。
 この点、期間を遵守出来なかった当事者の事由のみを考慮することは妥当ではなく、その不遵守につき他方当事者の行為も関係しているならば、双方の事情を総合的に考慮して判断すべきである。
 帰責しえない事由が認められれば、その事由が止んでから一週間以内であれば追完が認められる。
   上田 p278