■口頭弁論
 【必要的口頭弁論の趣旨】当事者による訴えまたは上訴について裁判するには原則として口頭弁論を開いて審理することが必要87-1,-3 :裁判資料提出について当事者に手続保障を与える趣旨
    vs任意的口頭弁論:決定で完結すべき事件については裁判所が裁量で口頭弁論の開催を判断する87-1但書
    伊藤237