【管轄の合意の効力は特定承継人に及ぶか】
 相続人や合併会社などの一般承継人は、当事者の権利義務を包括的に継承するから、管轄の合意に基づく義務も引き継ぎ、合意に拘束される。
 では、権利義務の特定承継人には、合意の効力は及ぶか。
 この点、@債権のように、当事者間で権利内容を自由に変更できる場合には、管轄の合意を内容として含む権利を継承したとみることができるので、その効果が及ぶと考える。
 これに対し、A手形や物権のように、権利内容が法定され当事者が変更できないものについては、合意の効果は及ばないと考える。
     伊藤57