【口頭弁論の懈怠】 時期に遅れた攻撃防御方法・当事者の欠席



   【当事者の欠席】裁判所の扱い
 (1)双方の欠席 →期日の終了を宣言 →@裁判に熟したと認めれば弁論を終結243-1 Aでなければ続行期日をa職権で指定またはb当事者野期日指定の申立てを待つ。
  ・244 審理の現状、訴訟追行の状況を考慮して相当を認めれば裁判所は終局判決が出来る。
  ・263 一ヶ月以内に期日指定申立てがないor2回連続欠席の場合、訴えの取下げが擬制され訴訟終了
#証拠調べ、判決には当事者の在廷を要しない183,251-2
 (2)一方の欠席 :出席当事者の利益を保護するため訴訟を進行させる必要があることから規定が設けられる
 (2-1)最初の期日の欠席 
  ・訴状の陳述がないと請求の定立が認められず、審判対象が定まらない→陳述の擬制158 それとの公平上、被告の答弁書その他の準備書面も陳述擬制される。 (弁論準備手続にも準用170-5)
  ・出席当事者の事実主張は、準備書面記載のものに限定161-3(欠席者保護)されるが、その事実が欠席者の準備書面で争われていない場合、擬制自白が成立する159-3
 (2-2)続行期日における欠席 :特別の規定がない→従前の弁論の結果と当該期日の出席者の弁論を総合し、裁判に熟したと判断すれば弁論を終了、でなければ続行期日を指定
  ・244但書 出席当事者から申し立てがある場合に限り、審理の現状、訴訟追行の状況を考慮して相当を認めれば裁判所は終局判決が出来る。
  ・陳述擬制は認められない←口頭弁論の実質を失わせるので。
    (ただし簡易裁判所の手続は、出頭の負担を軽減する趣旨から続行期日の陳述擬制がある277)