【判決の効力】一般論
裁判所の自己拘束力 →言い渡しにより判決が「成立」した時点で、裁判所はそれを撤回・変更できなくなる。
→一定の限度で、例外。 適正回復処置は可能。(判決の修正)
【確定判決の効力】
@形式的確定力=当該手続のなかでは当事者が判決の取消を求めて争うことが出来なくなること
A内容的効力
A-1事実的効力
・証明効=後行訴訟への事実的影響、後訴の判断に対して有する事実上の証明効果
・波及効=公害訴訟などで、判決が出ることが、行政府や立法府に対応を迫る事実上の影響力
A-2法的効力
・本来的効力=既判力、執行力、形成力
・付随的効力=参加的効力、訴権喪失効、法律要件的効果、争点効、反射効など……