【再訴禁止】262-2
訴えの取下げは、「終局判決の確定」まで可能261-1
 ただし、「終局判決」がなされた後で取下げた場合、「同一の訴え」提起は禁じられる262-2
(趣旨) 終局判決を得たにもかかわらず、取下げによってその効力を失わせ、紛争解決の機会を失わせた原告への制裁
(機能) 不利な判決を得た原告による取下げの濫用を防止する