【「同一の訴え」の要件】
 訴えの同一性の有無は、訴訟物たる権利関係につき、紛争解決の機会を原告が放棄したと言えるかどうかで判断される。
 具体的には、@当事者の同一性、A訴訟物の同一性に加え、訴えの利益の同一性が要件となる。 (よって、後訴を提起する合理的事情があれば、同一とは看做されず、再訴禁止効は働かない)
      伊藤415