【管轄調査のための本案審理】
 管轄権の存否の調査のために、管轄原因の調査をどこまで行うべきか。
 この点、原告の主張のみを資料に管轄の判断をすべきという考えがある。
 しかし、管轄違いの裁判所で応訴を強いられる被告の不利益は大きいから、裁判所は一応の証拠調べをしてから判断すべきである。
   伊藤61