【訴え取下げ契約の法的性質】併存説!
 訴えの取消しは原告が、裁判所に対してなす意思表示である。それに対し、原告が被告との間で訴え取消しを約することを「訴え取消しの合意」と呼ぶ。
 訴え取下げの合意の法的性質は、私法契約と訴訟契約の双方を併有すると考える。その内容が、訴訟継続の遡及的消滅である以上、訴訟契約としての効力を否定する理由がない。そして、合意の効力としては、訴え取下げと同様、訴訟継続の遡及的消滅を認めるべきであると考える。
     伊藤411