【放棄認諾に訴訟要件の具備を要するか】
訴訟要件の具備は本案判決の要件であり、請求の放棄認諾の直接の要件ではない。しかし、放棄認諾が確定判決と同じ効力を有することから、訴訟要件に関する規定を類推適用するべきである。
 もっとも、訴えの利益など、紛争解決の実効性を担保するための要件は、放棄認諾に対第三者効がないかぎりは不要である。
     伊藤421