【訴訟上の和解の法的性質】
 その法的性質は、@訴訟物に関する私法上の合意、A訴訟終了を目的とする訴訟上の合意が併存したものである。(両行為併存説)
 @Aは、相互に無関係ではなく、一方が他方の前提となるような関係にある。(新併存説)
    伊藤427
#私法上の和解は互譲を前提とする=一方が全面的に譲るのは、放棄認諾になる
#訴訟上の和解の既判力 →放棄認諾と同じ論証
#無効主張の可否・方法も放棄認諾と同じ