【和解成立後の債務不履行による解除】
 和解成立後に債務不履行などの事由により、和解が解除されたばあい、訴訟終了効は消滅するか。
 この点、和解契約の解除は、和解成立後に生じた原因に基づく権利変動であって、訴訟終了効には影響せず、訴訟は復活しないと考える。
 旧訴とは別の原因に基づく新たな紛争であり、訴訟係属が復活しないので、別訴提起は二重起訴禁止に触れない。
     伊藤439 百選159