■【判決の既判力】
(目的・必要性) 紛争解決基準の安定
(根拠・許容性) として当事者に対する手続保障(がすでになされていること) 当事者に手続上、主張立証の機会があたえられたので、判決により拘束を受けることはやむを得ない。

(性質) 上記目的と正当化根拠のもとに認められる、後訴裁判所に対する前訴判決の訴訟法上の拘束力
     伊藤471-