【前訴判決の勝訴者が後訴を提起した場合】
@敗訴者が、後訴提起 →訴訟物が同一で、既判力ある判断を覆そうとするもの。既判力に抵触しない、基準事後の事由の主張がなければ、請求棄却の本案判決がなされる。
A勝訴者が、後訴提起 →既判力ある判断と矛盾する主張をなすわけではないから既判力の拘束力は働かない。しかし、通常、時効中断(の必要性)などの特別の事情がなければ、訴えの利益を欠き、訴え却下の訴訟判決がなされる。
    伊藤474