【確定判決の騙取(へんしゅ)】
確定判決を騙し取られた場合、@その判決の既判力に敗訴者が拘束されるか。 A対象裁判に対し再審の手段を経て効力を排除するのが基本だが、場合によって、再審によらず効力を否定できないか。
☆(伊藤説)騙取判決であっても確定した以上は既判力を有する→再審による救済に委ねるべき
☆(判例理論) ・本来あり得ない判決を不正に取得し、かつ執行した場合、損害を受けた相手方は、再審によることができる場合でも、なお独立した訴えによって不法行為による損害の賠償請求ができる。
 ・訴訟行為における信義誠実の原則に照らし、債権者は、債務者に対して、当事者たる地位に基づいて判決の効力を及ぼすことは許されないと考える。
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