【既判力の基準時(時的限界)】
 訴訟物たる権利義務の存否についての判断は、当事者が提出した事実と証拠に基づいて行われる。
 この提出が可能なのは、事実審の口頭弁論終結時までなので、裁判所の判断資料もこの時点に画される。よって、既判力の時的限界(基準時)は、事実審の口頭弁論終結時となる。
    伊藤478