【既判力の客観的範囲 114-1の根拠】
 主文にのみ既判力が生じるのが原則114-1
@当事者意思・処分権主義 当事者が審判を求めた事項が主文となるから、それについて既判力を生じれば紛争解決に足りる。
A当事者の手続保障 理由中の判断にまで既判力を認めると、不意打ちの結果を招き妥当でない(……?)
B審理の効率性・弾力性 既判力の範囲を主文に限ることで、その主文にあらわれる結論に向けての効率的弾力的な審理が可能となる。
   デp259
☆当事者が確定を求めるのは、訴訟物たる権利関係であり、理由中の判断は、訴訟物を基礎づける攻撃防御方法についての判断にすぎない。(当事者意思)
☆理由中の判断に既判力があるとすれば、後訴裁判所は攻撃防御方法の判断を著しく制約され、その結果、当事者の攻撃防御方法提出も弾力性を失い妥当でない。(手続保障)
     伊藤486,7,8