【既判力の主観的範囲−相対効の原則】115-1.1
 確定判決の既判力その他の効力は、判決の基礎となる訴訟資料と証拠資料を提出する機会を得て手続保障を受けた当事者のみに及ぶのが原則である。115-1.1 手続保障を受けない第三者に判決の効力が拡張されれば、その者の裁判を受ける権利を害することになるからである。
   伊藤497