【115-1.3の承継人の定義】
・事実審の口頭弁論終結時後の承継人を意味する。
  既判力の基礎となる判断資料の提出が、事実審の口頭弁論終結時までに限定されるので、既判力の拡張を受ける承継人の範囲も同時点を基準とすべきだからである。
 (事実審の口頭弁論終結時前の承継人に関しては、訴訟承継の問題として扱う)   伊藤500-
   【承継の対象の法的性質】 (依存関係説) 思うに、承継とは実体法上の権利関係の承継そのものを指し、それが口頭弁論終結後に行われていることから、法的安定の要請、当事者と第三者の公平を考慮して、法が、既判力の拡張という訴訟法上の効果を付与したものだと考える。   伊藤505