【第三者が独自の法律上の地位(固有の防御方法)を有する場合】
 かかる第三者が、承継人115-1.3にあたるかが議論されるが、どちらか一方に決定すること自体妥当ではない。
 思うに、既判力の遮断効が働くかどうかは、後訴において第三者が主張する防御方法が、前訴の判決と矛盾するかどうかにかかっている。
 矛盾する主張は、既判力によって排斥され、その限りで「承継人」として扱われる。逆に、矛盾せず両立しうる主張の場合には、既判力が拡張されるべき対象を欠くことになる。(この場合、「承継人」にあたるか否かは問題ではない)
      伊藤510以下 難解
    【執行文付与手続の可否】 第三者が独自の法的地位に基づき権利を取得した場合、そのことは、前訴当事者間の確定判決の存在には左右されない。よって、前訴の確定判決につき、第三者を承継人として、承継執行文の付与を受けて執行することは許されない。
     百選U152