【移送(審級管轄違い)】
(移送の意義) @管轄違いの訴えに対する救済 :管轄違いにより訴え却下されれば、a提訴手数料の再納付、b消滅時効の進行などの不利益を受ける恐れがある。そこで、却下せずに移送することで、原告を救済できる。16-1
A原告によって選ばれた裁判所で審理することが、被告、裁判所にとって著しく不都合な場合17条=土地管轄の弾力化
B特許等の専属管轄で、専門的知見が不要な場合20-2
C地方裁判所と簡易裁判所との管轄の弾力化18,19,16-2など
   【審級管轄違背の場合の移送の可否】  審級管轄違いを理由に上訴を排斥されて、上訴期間が徒過することによる不利益から当事者を救済する必要がある。よって、管轄権ある上級裁判所へ移送すべきである。
   伊藤64