【法定要件を満たさない設立費用の帰属】
 【発起人の権利能力】(最狭義説!)
 設立のため法律上経済上必要な行為は発起人の権限に含まれない。
 よって、そこから発生する設立費用は、発起人の債務となり、定款に記載され調査を通った額のみ会社に求償しうることになる。
 (それが、資本充実の要請に最も適う。)
 前田〔48〕