【変態設立事項】現物出資・財産引受
【変態設立事項】現物出資・財産引受

【現物出資の規制の趣旨】28条1号
定義:金銭以外の財産による出資
規制趣旨:現物出資の目的物が過大評価される(=出資者に過大な株式が与えられる)と、資本の充実を害し、会社債権者を害する。また金銭出資者との間に不公平を生じる。そこで、これを変態設立事項とし、現物出資者の氏名、目的物、価格と与えられる株式の種・数量などを定款に記載しなければ無効とされる。
主体:現物出資が可能なのは発起人だけであると解される。
法定要件を満たさない現物出資の追認の可否:不可(強行規定)

【財産引受】28条2号
定義:発起人が会社の設立を条件に、第三者から特定の財産を譲りうけることを約する契約。会社の設立自体に必要な行為ではなく、開業準備行為に属する。
規制の趣旨:財産の過大評価という点で、現物出資と同じ危険性があり、放置すれば、現物出資の潜脱として利用される危険があるので、これを変態設立事項として、現物出資同様に規制した。