【事後設立の規制】
 事後設立とは、会社成立後二年以内に、会社成立前から存在する財産で、会社の事業に継続して使用する財産を取得することを言い、その対価が譲受会社の純資産額の五分の一を越える場合には株主総会の特別決議を要する(467,309-2.11)
 これは発起人が財産取得を約して、会社成立後に取締役としてその財産を取得することで、財産引受の潜脱が行われることを防ぐものである。
 (ただし会社の事業活動の自由を保障するため、検査役による調査は現行法では廃止されている)
   前田〔43〕