☆【会社の不成立 56条の趣旨】
 会社が不成立の場合、発起人は会社の設立に関して連帯責任を負い、また設立に関しての費用を全額負担する。56
 これは、本来ならば設立中の会社が目的不達成により解散したことになり、株式引受人は清算後の残余財産の分配を受けるに過ぎないところを、政策的に発起人に全責任を負わせ、株式引受人に払込金全額を返還して損害を与えない趣旨である。
    前田〔91〕 態度示さず →政策説で

   【設立に関して支出した費用56の範囲】
  設立のため法律上経済上必要な設立費用を含む。
  (設立費用に当てる金員の借入については間接的・手段にすぎず、連帯の対象にならない、とするのが判例)