【設立時の会社財産確保の制度】
 ・発起人は、株式引受後遅滞なく全額を払い込まなければならず、仮装払込防止のため払込取扱機関において払い込む 34条 株式引受人も同様63-1
 ・募集設立での保管証明書64-1 証明した機関は払込がないことを会社に対抗できない64-2
 ・株式引受については、民法の意思表示の瑕疵の規定は適用しない51-1、102-3
 ・会社成立後(又は株主総会での権利行使後)は引受につき錯誤無効、詐欺取消の主張も出来ない51-2、102-4
    前田〔59,19,60〕