【設立無効の訴え】
  【対世効】
 成立した会社には多数の利害関係人が生じるので、成立の有効無効は画一的に確定しなければならない。そこで、会社組織に関する訴えの請求容認判決の効力は第三者にも及ぶと定められている(838、対世効)

  【設立無効の訴えの可及的制限】
 成立した会社の安定的存続のため、設立無効の訴えは制限を受ける。
 ・期間、成立から二年以内
 ・方法、必ず訴え提起による828-1.1
 ・主張権者:株主、取締役、監査役などに限定される828-2

  【無効原因】
 会社法上設立無効事由は法定されていないが、設立手続が法律の規定に従っていない場合と解される。

 客観的な瑕疵であること
  ・定款に絶対的記載事項の記載がない、あるいは記載が違法
  ・実際に出資された額が定款に定めた額(27.4)に満たない
  ・発起人が設立時株式を一株も取得しなかった
  ・募集設立で設立総会の招集(65-1)がなかった ……等
 ☆主観的瑕疵(特定の株式引受人が引受を取り消したり、払込をしなかった、等)は無効原因にならない。(無効にしなくとも治癒しうる瑕疵だから)
     前田〔88〕