【株主平等原則の機能・違反判定の基準】
 株主は、株主としての資格に基づく会社との法律関係においては、その株式の内容と数に応じて平等の取扱いを受ける(株主平等原則)。
 これは、株式が、均質に細分化された社員の地位の割合的単位であるところから当然に導かれる原則である。(109-1)
 (機能)この原則の意義は、多数決の濫用から少数派株主の利益を保護する点にあり、この原則に反する株主総会・取締役会の決議は効力が否定される。
 (基準)ただ形式的に平等の扱いがなされていない場合であっても、合理的な理由に基づく区別的扱いは、実質的に平等原則に反しないといえるかぎりで認められると考える。
   前田〔104〕