【会社の政治献金】
【権利能力 民法43条準用】→では、企業が政治献金をすることは目的の範囲内と言えるか。
この点、直接には目的に含まれない社会的行為であっても、企業の円滑な発展に資する効果があると言えるなら、間接的にであれ目的の達成に必要な行為であると言いうる。 (肯定説)
(立法論として規制すべきかは別問題)