【株主優待制度】
 一定数以上の株式を有する株主を優待する制度は株主平等原則に反しないか。
 まず、かかる優待制度も株主の資格に基づく法律関係であるから同原則の適用を受ける。
 そして、形式的に見れば所有株式数により不平等な扱いがなされるといえる。しかし、個人株主や安定株主の確保に有効で会社にとって有用な制度であるから一律に無効とすべきではない。
 そこで、優待的扱いが軽微なものであって実質的に不平等というにあたらない限りで、かかる取扱いは有効と考える。
 前田〔106〕
  @優待に要する株式数が大きくないこと
  A優待が巨額でないこと