【株主名簿の閲覧・謄写請求】125-2
 株主および会社債権者の権利として、株主名簿の閲覧・謄写請求権がある。125-2
 会社は125-3所定の事由がなければ、この請求を拒むことはできない。
 株主および会社債権者による閲覧・謄写請求が「その権利の確保又は行使に関する調査以外の目的」でなされる場合は、拒絶事由にあたる。125-3.1
 (では本問株主の請求の理由は「その権利の確保又は行使に関する調査」を目的とすると言えるか。言えなければ、会社はこの請求を拒絶しうることになる……)
    前田〔270〕