【譲渡自由の原則】127
株主は間接有限責任104のみ負う
 →債権者保護の要請から、資本充実・維持の原則
  →持分の払戻しは認められない
   ←出資者の投下資本回収の要請
    →株式の自由譲渡性の原則 127 (必要性)

 ☆また物的会社である株式会社では、社員の個性は重視されず、経営と所有は分離しているので、誰が株主となっても不都合はない。(許容性)