【株式の譲渡制限の趣旨】
 会社と株主の関係が密接な、実体が個人企業であるような会社においては、好ましくないものが社員になることを防ぐため、株式の譲渡制限が可能である。
 しかし、出資の払戻しが認められない株式会社で、株式譲渡を制限すると投資資本の回収が困難になる。そこで→140-1

株式譲渡制限会社:発行するすべての株式について譲渡制限がなされる107-1.1 (公開会社でない会社=非公開会社)

・譲渡には会社の承認が要求される
 →譲渡制限株式の株主は、会社に対し譲渡を承認するかどうか決定することを請求できる136
 →譲渡制限株式取得者は、会社に対し取得を承認するかどうか決定することを請求できる137
 ☆136,137の承認は、株主総会の決議(取締役会設置会社では取締役会)による139-1
  →会社が上記を承認しない場合、会社または指定買取人が、当該株式を買取らなければならない140-1 (その決定は株主総会決議による140-2)
    前田〔188〕