【会社の承認を欠く譲渡制限株式の譲渡の効力】
 譲渡制限の趣旨は好ましくない者が社員になることを防ぐことである。よって、制限に違反する取引は、会社に対する関係で対抗できないとすれば足り、当事者間では有効である。(相対説)(137参照、譲渡制限株式取得者からの買取請求)
    前田〔193〕

 (一人会社の場合、かかる譲渡が一人株主によりなされた場合には、利益主体全員の承諾があるといえ、取締役会の承諾がなくても有効に譲渡可能)