【自己株式の取得制限】155条(趣旨)
 =取得制限の趣旨=
@資本維持の原則に反する(株主への払戻しを認めることに)
A相場操縦や内部者取引の危険性
B株主平等原則(他の株主の売却の可能性との関係)
C経営者の保身に利用される恐れ(会社資金で株式を購入し自派の者に譲渡するなど)

 ☆現在は金庫株解禁など、大幅に緩和
   前田〔165〕

 ☆963-5.1罰則の規定:「何人の名義によってするかを問わず、会社の計算において不正にその株式を取得した時」
 名義によらず、計算が基準となる