【自己株式の法的地位】
《共益権》
・議決権なし308-2
  ・その他の共益権もなしと考える(明文なし)
《自益権》
・剰余金配当請求権は行使不可 453条カッコ書き
  ←会社の収益力を正確に表示すべき会社の計算の目的に反する
・株式割当を受ける権利なし 202-2カッコ書き、186-2
・残余財産分配請求権は行使不可(清算が終了しないことになる)
  ☆その他の自益権については、明文で否定されていない以上行使を認めるべき。 ex.株式の分割183併合180の効果は及ぶ。
   前田〔178〕