【子会社による親会社株式の取得禁止】135
 子会社は例外的な場合を除き親会社の株式の取得を禁じられている。
 禁止の趣旨は、経済的に一体の関係にある子会社親会社の両社が、互いに新株を発行して相手に引き受けさせることにより、全く会社財産を増加させることなく資本金を増加させることが可能となり、資本充実の原則に違反する点にある(資本の空洞化)。
 (また、子会社が親会社の株主になると、子会社の意思決定権を握る親会社取締役が、子会社を通じて親会社の株主総会を不当に支配することを許しかねない。)
   前田〔183,184〕