■■■株式会社
出資を容易にして、社会に散在する小額資本を広く集めるために、@細分化された割合的単位の株式という形をとり、A間接有限責任のみを負うとしてリスクを制限した。

株主は間接有限責任104のみ負う
 →債権者保護の要請から、資本充実・維持の原則
  →持分の払戻しは認められない
   ←出資者の投下資本回収の要請
    →株式の自由譲渡性の原則 127

所有と経営が制度的に分離されている326
 一般に株主には経営の意思も能力もないと考えられるため