■【株主名簿 機能・効果】121以下
  (機能)
 議決権行使や剰余金配当などの権利行使は多数の株主により反復的なされるので、その都度株券の呈示を必要とするのは会社にとっても株主にとっても煩雑である。そこで、株主名簿制度により、名簿の記載を基準として権利行使がなされる。121
 (この制度により会社は株主の住所氏名を一元的に把握でき、権利行使の機会を確実に株主に通知できるので、株主は権利行使の機会を逃さずにすむし、会社は定足数確保のための委任状の勧誘が可能になる)
  前田〔269〕

  (効果)
 @対抗力:株式発行後の株式取得者は株主名簿の名義書換えがなければ権利行使出来ない。会社に対する対抗要件。(130-1)
 A権利推定的効力(資格授与的効力):名簿の記載は株券の呈示同様の効果を持つ。立証なしに株主であることを会社に主張できる。
 B免責的効力:会社側は名簿に従って権利を行使させれば、その者が無権利でも、悪意重過失ないかぎり免責される。(手形法40-3類推)
 C確定的効力(権利創設的効力):記載された者だけを株主として固定する効力(争いあり)