【名義書換の不当拒絶】130
 適法な名義書換請求を会社が不当に拒絶したばあい、損害賠償責任を負う(民709)。また罰則もある976.7。
 しかし株主の権利行使は名簿の記載に従ってなされるのが原則なので、この場合、記載のない株主が権利行使できるか。
 この点、会社自ら書換を不当に拒絶しながら130条を根拠に権利行使を拒否することは信義則に反する。この場合は、130条の適用はなく株主は権利行使が認められると考える。
    前田〔283〕