【株主の権利行使(濫用)】
 (社員権の利己的な行使は可能)
 831-1.3参照 特別な利害を持つ株主も議決権行使が可能である
 (ただし権利濫用:純個人的動機により会社に損害を与えるような権利行使は許されない)

前田〔269〕……あまり記述なし