【代表訴訟の濫用】847-1但書
847-1但書 図利加害目的のための代表訴訟提起は権利濫用とされ訴え提起が出来ない。
 (公開会社において提訴権者を6ヶ月前から株式を有する株主に限定するのはかかる濫用を防止する趣旨である。)
 (また、訴え提起が悪意に出たものであることを被告会社が疎明した時は、裁判所は被告の請求により、株主に相当の担保を供することを命ずることができる847-7,-8 これも提訴の濫用を防ぐ趣旨の規定である)

前田〔493、494〕