【所有と経営の分離】
 会社所有者の意思決定機関である株主総会は会社に関するすべての事項を決定できるのが原則である295-1が、取締役会設置会社においては、株主総会の決議事項は会社法規定事項と定款規定事項に限定される295-2。
 公開会社における多数の株主は会社経営の意欲・能力を持たないのが一般であり、すべてを株主総会で決定することは合理的といえない。そこで、一定の基本的事項以外の決定は、経営の専門家である取締役に委ねた。(所有と経営の分離)
 かかる株主総会の権限の限定は株主の所有権を制限したものではなく、株主の合理的意思を反映したものである。
   前田〔405〕