【株主総会の権限の定款による拡張】
 295-2かかる株主総会の権限の制限は、経営意思を持たない株主の合理的意思を反映した便宜的なものであり、よって、株主が経営に意欲を持つ場合、法定の事項以外でも定款の定めにより株主総会の権限とすることができ、その事項には特に制約はないと考えられる。(注:株式会社の本質、強行法規に反しない限り)
   【代表取締役の選任】についても、これを株主総会の権限とすることはできないとする見解もあるが、選任のみを株主総会に任せても、取締役会が代表取締役の業務執行につき監督権限を有することにかわりはないので、認めても不都合はない。
   前田〔405〕