【会社の設立は債権者取消の対象となるか】
持分会社は可能832-2
しかし株式会社には類似の規定がなく、債権者取消を認めないことが立法趣旨と考えられる。

☆詐害行為で株式会社を設立
 →株式への執行 換金が用意でなく実効性が薄い
  →51-1 民法の意思の欠缺の規定は設立時発行株式の引受けには適用しない
  →28条 判例 現物出資は資本を毀損しない範囲で詐害行為取消の対象となりうる! (金銭の出資でも同じとは言えないのか?)

  →最終手段:法人格否認
   (←しかし、法人格否認でも会社財産に執行するなら、株式に執行しても大差ないのではなかろうか??)